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賃貸契約は大家都合で途中解約は出来ますか?違反になりますか?必要なかった自宅駐車場(2台分)を近所の方に貸しています。しかし私が必要になりました。自宅の駐車場が必要なかった数年の間、近所の方に不動産屋の仲介の下、貸していました。しかし、現在車を所有したため(近い将来、もう1台所有予定)貸している駐車場を工事し私が使用したいと思っています。現在は家の近所に私の車を止めるために借りている状態です(貸している駐車場より6000円高いです)。それは近所の方も知っています。契約当初は不動産屋が仲介していましたが、あまりにもひどい不動産屋だったため仲介はやめ、現在は直接賃貸料を近所の方は持って来ます。貸している近所の方に事情を説明し、他を探してくれるようにお願いをしました。1人の方は他を探してくれていますが、目の前の家の方は「契約違反だ!訴えることも出来る。だから出て行かない!」と息巻いています(汗)自分の家の駐車場なのに、こういった場合出て行ってもらうことは無理なのでしょうか?勿論、違約金(?)などお金を積めば出て行くのかもしれませんが、そんな余裕はありません。しか
も住宅地と駐車場の税金が違うので、来期から税金も上がりかなりの負担になります。契約書は不動産屋が仲介時に作成したもの、今すぐ出て行ってくれとは言わずに猶予はあること、私自身が必要になったこと、など踏まえて、法律などに詳しい方いらっしゃいましたら、良い知恵を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

ベストアンサー

駐車場の場合は、通常の一般的な住宅の賃貸借契約とは違い、居住権などの権利は何も発生しません。通常は、3ヶ月程度の予告期間を設けて、契約を解除する事を文書で伝えれば、相手が拒否しようとなんであろうと、それで終了です。裁判をする必要も、立ち退き料や、移転費用を支払う必要もありません。駐車場の場合は、借主には何の権利も発生しませんので、一定の予告期間を設ければ、契約を解除する事も自由にできますし、契約違反にもなりません。借主が質問者さんを訴えても、負けるのは借り主側です。裁判をするだけ無駄な行為です。そういうことを知らない、無知な方だと思っていればよいでしょう。もちろん、質問者さんが裁判をする必要もありません。粛々と解約手続きを進めるだけのことだと思います。ただ、ご近所の方ですと、ご近所との関係が悪化することは、どうやっても避けられない事なのかもしれません。






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